建築許可があること、イコール合法ではない
「あの家は建築許可をとってるらしいけど、何故か道路からセットバックしてない」
「○○さんの家は建築許可をとってるけど高さ制限を超えてるような気がする」
このような言い方を良く耳にします。
行政は違法建築(主に新築の木造住宅)を見て見ぬ振りをしてきました。
悪質な業者もやりたい放題の時代は2003年ごろまでありました。
「建築許可を取った建物」は「合法な建物」という意味ではありません。
解説しますと「建築許可」とは、「設計審査に合格した」という意味です。
その他「確認申請の合格」「合格証が出てる」同じ意味です。
工事が適正に行われたかはこの段階ではわかりません。
最も重要なことが抜け落ちています。
問題は、「工事完成時に”完了検査”を受けて”合格”しているか?」なのです。
建築確認で、設計審査合格。完了検査で、「施工も合格」このステップを踏んで
初めて胸を張って「我が家は間違いなく合法建築である」と言えるのです。
完了検査に合格することを、「検査済み証(さらに省略して済み証)とも」の交付と言うこともあります。
国土交通省発行資料によれば、1998年度時点の完了検査率(検査済証交付件数/建築確認件数)
は38%、かつては20%以下だった時期もあると言われている。
完了検査を受けてない建物は、役所の建築指導課に行くと住宅地図があり、一目瞭然でわかります。
「工事中」の扱いになってます。
その後違法建築の諸事件が相次ぎ、国土交通省は対策を打つようになりました。2003年に
金融機関に対して「住宅ローンは、(確認申請の合格の上)完了検査の合格を確認しないと
実行してはいけない」ように、要請し完了検査を受けることが事実上当然のこととなるように
なりました。
[建築家.米村和夫建築アトリエ/風のアトリエ URL]090-9847-3200
神奈川県藤沢市湘南の建築家(米村和夫建築アトリエ1級建築士事務所)が鵠沼海岸
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